確定申告の医療費の控除の書き方 適用期間

確定申告の医療費の控除が適用される期間のは、確定申告をする対象年、つまり前の年の、1月から12月の支払いだ。これは確定申告の医療費の控除の原則だが、確定申告の医療費の控除の原則には例外もある。
ある年、確定申告の医療費の控除をしなかったのだが、後から、その時の数年前の病院の領収書が出てきた!
これは、確定申告の医療費の控除は、前の年だけじゃなくて、古い分もできることになっている。確定申告の医療費の控除というか、確定申告の修正申告をすることができるのだ。修正申告書を書けばいいのだ。
もしその時、その年、確定申告の医療費の控除も、確定申告そのものもしていない(給与所得のみ、源泉徴収のみだった)なら、源泉徴収書なども、必要になる。
まず、そんな前の、高額な医療費の領収書が出てきたら、一度税務署に相談してほしい。確定申告の医療費の控除が適用できる可能性は十分ある。修正申告の書き方は、確定申告の医療費の控除の書き方の話題の範囲をちょっと逸脱してるしね。

まあ、確定申告の医療費の控除は、前の年の1月から12月の支払いが原則なので、忘れずにやっておきましょう。後から、さかのぼっての確定申告の医療費の控除は、面倒ごとが増えて、書くものも、増えそうだしねえ。

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